分譲マンションの玄関ドアはどうやって交換する?
分譲、賃貸、一般住宅に限らず、玄関ドアは基本的に同じ工事方法で交換を行うことができます。
大規模修繕工事で玄関ドアを交換する場合も同じで、大きく分けて3種類の工法から選んで工事を行うことができますので、施工価格や工事期間などに合わせて選ぶと良いでしょう。
1つめの工法は、ドア枠に新しいドア枠を被せて施工するカバー工法で、ドア枠の取り外しの手間がかからず、約2時間で施工することができます。
施工価格は約30万円が相場で、塗装などの工程も必要無いため、居住者に影響が少ない工法です。
2つめの工法は持ち出し工法といい、既存枠の外側に新しいドア枠を設置してドアを取り付けます。
既存枠に被せるカバー工法ではドアがやや小さくなってしまうというデメリットがありますが、こちらの工法ではドアの寸法を変えずに施工することが可能です。
ただ、ドアの設置位置が屋外側にやや移動するため、場合によってはドアが飛び出しているように見えてしまうのがデメリットとなります。
施工費用は約30万円、施工時間は約2時間です。
3つめの工法は、扉だけを交換する方法。
ドア枠を変更せず、扉部分だけを交換するため、施工費用を抑えることができ、施工時間についても約90分と短期間で交換できるのがメリットです。
ただ、ドア枠の交換を行わないため、塗装が劣化している場合などは見た目のバランスが悪くなるのがデメリットとなります。
もしドア枠の劣化が気になるという場合には、外壁塗装の際やドアの交換工事の際に塗装を施すと良いでしょう。
施工費用は使用するドアにもよりますが、約20万円が相場です。
分譲マンションの大規模修繕で全戸のドアを交換する費用は?
大規模修繕工事で分譲マンションのドアを全戸交換する場合、費用は1戸あたり約20万円が相場となります。
また、ドアのみを交換し、枠部分を塗装する場合の塗装費用は、1戸あたり約2,000円です。
インターホンなどのドア付帯部設備についても交換する場合、カメラ付きインターホンへの交換を行うなら1戸あたり約2万円が施工価格の相場となります。
費用についてはマンション全体で同時に施工する場合、ある程度の割引がうけられる可能性がありますので、複数の業者に見積もりを依頼すると良いでしょう。
何処まで交換するか、どの工事方法を選ぶかによって費用と工事期間が変わってきますので、大規模修繕で玄関ドアを補修する場合には、管理組合で協議を行い、予算などに合った工法を選ぶことが大切です。
業者選びについても、管理会社に任せっきりにするのではなく、管理組合で探した方が安くなる傾向があるため、予算に不安がある場合には管理組合で複数の施工業者から相見積もりを取って費用を削減すると良いでしょう。
悪質!管理会社が提出する各工事会社の相見積もり資料は注意が必要!
最近では管理会社が複数社に見積もり依頼をして、A社,B社,C社,D社というような形で横並びで見積もり金額を資料として出してくることがあります。
しかし、実際に全ての会社に見積もり依頼をしているかは不明瞭であり、一番安い見積もり金額の会社は管理会社と繋がっていることがほとんどで、その会社に誘導するための資料となっています。
誠に残念ですが、管理会社はこのように不誠実なことを平気で行うので工事会社の選定は必ず、管理組合が直接工事会社に問い合わせをし、見積もりをお願いしてください。専門家による現地調査・見積もりの提出は、ほとんどの工事会社が無料で行ってくれます。
ご自身のマンションの地域に対応している評判の良い工事会社を無料で紹介することも可能ですので、お気軽に下記お問い合わせフォームよりご相談くださいませ。
玄関ドアの大規模修繕工事で注意することは?
玄関ドアの交換については、交換後に既存の鍵が使用できなくなる、施工中に室内が外から見えてしまうといった点に注意しなければいけません。
特に鍵の変更については注意が必要で、あらかじめ管理組合や管理会社による周知を徹底し、もし住民の方が留守中に施工する場合は前もって鍵を配布するなどの対策を取っておくと良いでしょう。
また、ドア交換時のプライバシーに問題については、室内側についたてを設置するなどの方法もあります。
どのような方法で鍵を受け渡すか、交換工事中のプライバシー問題にはどう対処するかについては、管理組合での協議の際に良く考慮し、入居者の理解を求めるといいでしょう。
もし一部の区分所有者がドアの交換を拒否した場合
マンションの大規模修繕工事で玄関ドアを全て交換すると管理組合で決定されたにも関わらず、一部の区分所有者がドアの交換を拒否した場合にはどうすれば良いのでしょうか?
マンションの玄関ドアについては、共有部分となります。
共有部分については、原則として区分所有者が工事を拒否することはできないため、ドア交換を区分所有者が拒否することはできません。
共有部分の工事は入居者が拒否することができないことなどを説明し、同意を得るのが1番ですが、住民で構成される管理組合から説得を行うのではなく、人間関係に影響が出ないよう管理会社に説得を依頼した方が良いでしょう。